会則

「みどる」中高年成人発達障害当事者会 会則

「みどる」中高年発達障害当事者会 会則

(名称)
第1条 この会は「みどる」中高年発達障害当事者会と称する。

(所在地)
第2条 この会の所在地は、代表理事宅に置く。

(目的)
第3条 この会の目的は、40歳以上の成人発達障害者を中心に、発達障害当事者および関係者の知識の普及向上、情報交換、社会への啓蒙、その他の事業を通じて、発達障害当事者の自助・自立に寄与することとする。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は前条の目的を達成するため、以下の事業を実施する。
(1) 原則として毎月1回、当事者会(茶話会または勉強会)を開催する。
(2) 支援団体、家族会、研究者、メディアなどから情報提供や講演などの依頼があった場合には、誠実に対応する。
(3) その他、必要に応じて成人発達障害者の自助・自立に寄与する事業を行う。

(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
1正会員とは、この会の事業の目的に賛同し、事業の運営協力のため、以下の連絡先を登録し議決権を持つ者とする
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) メールアドレス
2賛助会員とは、この会が主催する催物へ参加する議決権を持たない者とする。

(入会)
第6条 この会の会員として入会しようとする者は、その旨を申し出て、理事会の過半数の承認を得ることを要するものとする。

(退会)
第7条 会員は退会届を代表理事に提出することで、任意に退会することができる。
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡した時
(2) 3ヶ月以上、音信不通になった時
第9条 会員にこの会の会員として極めてふさわしくない言動があった場合、理事会の議決により除名し退会させることができる。

(事業経費・基金)
第10条 この会は事業のため基金を設けるものとする。
第11条 事業により会場代その他の経費が発生する場合、参加者にも負担を求め、剰余金は基金に組み入れることができる。

(理事)
第12条 この会の理事を正会員とし、以下の理事を置くこととする。
(1)代表理事 1名
(2)事務局長 1名
(3)会計 1名
(4)理事 若干名
2 理事を希望する者は理事会に申し出て、理事全員の承認によって理事の地位を同時に得る。
3 理事は本人から退任の申し出がない限り留任とする。
4 別紙に氏名と役職を記した名簿を作成する 。

(職務)
第13条 代表理事は、この会を代表しその業務を統括する。
2 事務局長は、この会の事務を統括する。また、4項により代表理事代行が専任されるまでの間、その職を行うこととする。
3 会計は、この会の出納事務を担当する。また、会員より基金の出納に関する質問があった場合は回答を担当する。
4 各理事は代表理事を補佐し、これに事故があるとき、または欠席の時は、その中から臨時に代表理事代行を選任し、正式に代表理事が決定するまで、その職務を代行する。

(解任)
第14条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があったとき。
第15条 理事を解任された場合、正会員としての地位は失うが、別途、除名の議決がない限り賛助会員としての地位は失わない。

(理事会)
第16条 この会の理事会は、全理事を以って構成し、半年に一回以上、開催するものとする。
2 理事会は代表理事が招集する。ただし、過半数の理事による開催要求があった場合は要求した理事が連名で緊急理事会を招集することができる。
3 理事会は全理事にアクセス環境があることを前提にオンラインでも成立することとする。その際は各議案の提示から議決まで最低一週間の猶予を要する。ただしその間に議決に必要な理事の賛成があった場合はこの限りでない。
4 理事会の決議は、原則として、出席した理事の過半数をもって決する。賛否同数の場合は出席理事のうち第12条の序列に従い最上位の理事の決に従う。
5 緊急理事会の決議は、全理事の過半数をもって決する。
6 オンラインでの理事会の場合、猶予期間内に反対の意思表示を示さなかった理事は賛成したものとみなすが、議事の決定後、一週間以内にその理由を書面によって異議を代表理事に申し出ることができる。
7 対面による理事会の場合、出席しなかった理事は議事の決定後、一週間以内にその理由を書面によって異議を代表理事に申し出ることができる。
8 理事会は以下の事項について議決することとする。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)理事の選任または解任
(4)事業計画および事業報告
9 以下に定める「重要案件」の議決には全理事の2/3の賛成を必要とする。
(1) 理事の解任および会員の除名
(2) 全理事に金銭の出資を求める案件
(3) 理事会により重要案件との議決がされた案件
(4) 会則の変更

(議事録)
第17条 総会の議事については議事録を作成し、理事全員が共有できるよう電子的またはその他の手段をもって共有する。

(事業報告)
第18条 代表は年一度以上、理事会において事業報告を行う。
第19条 会計は年一度以上、理事会において会計報告を行う。

(事業年度)
第20条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第21条 この会の事務を処理するため、事務局を事務局長宅に置く。

(委任)
第22条 この会則に定めのない事項は、オンラインまたは直接に全理事と相談に諮り、代表理事が別に定める。

(外部への意思表示)
第23条 会員は、会としての意思表示を個人・団体を問わず外部に対して行う場合、事務的な事項であることが明白である場合を除き、事前に内容を内部で共有し、最低他の理事1名の承認を必要とするものとする。
2 また、個人としての意思表示であっても、会としての意思表示と誤認され、その内容が不適切であると過半数の理事、または代表理事を含む複数の理事が判断した場合は、当人の意思に関わりなく、会としての意思表示ではないことを相手方に明示し、今後当該個人からの意思表示は会としてのものではない旨の意思表示を行うものとする。

附則
この会の設立年月日は平成26年4月26日とする。
この会則は、平成29年5月1日から施行する。
平成29年8月1日 一部改正
令和元年8月1日一部改正
令和4年8月1日一部改訂

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